保育園の結果も出て、4月から復職という方も多いでしょう。
久々の社会復帰、複雑な気持ちですよね、、、
私は、できることであれば会社なんか行かずずっと休んでたい派です。
一方で、子育てに疲れつつある方は、意外と社会復帰が楽しみな方もいるかもしれません。
でも、どんな方でも朝夕の送迎・ご飯作り、お風呂、寝かしつけのバタバタを考えると
不安では無いでしょうか・・・
そんな皆様に朗報です。
ベビーシッターが実質タダで雇える方法があるんです!!!
平日や土日、昼夜問わず皆さんのライフスタイルに合わせて24時間365日いつでも来てもらえるんです!!
もう一度言います。実質タダです!!!!!!
ベビーシッターなんて、我が家からすると高嶺の花・・・
ベビーシッターなんて雇うお金の余裕なんてないよ・・・。
タダとか言いながら、入会金とか諸々裏があるんだろーが!
いや、本当にまじで実質タダなんです!!!
詳しく説明すると、支払いはシッターさんの交通費実費だけで、子1人の場合、1ヶ月あたり8万円弱相当のベビーシッター費用が無料なんです!!!!!!!
(うちは子2人なので、10万円強相当のベビーシッター費用が無料です)
シッターさんが近所で徒歩通勤だったら、まじでタダってことじゃん・・・
今回は、その神がかり的なベビーシッター利用方法を説明してきます!
ベビーシッターに興味がある方はもちろん、ベビーシッターに縁がないと思い込んでいる方もぜひご覧ください!!!
ベビーシッターを最大限に活用しよう〜私たちの作戦は、平日は内閣府制度、休日は一時預かり制度〜
私たちが活用しているベビーシッターの制度は、
①ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)
②内閣府ベビーシッター割引券
です。
具体的にどのくらい預けているか?と言うと・・・
①の制度を利用し、隔週日曜日9時半〜17時、子供を預けてリフレッシュしたり、家事したり。
②の制度を利用し、平日夕方2時間、週に2回保育園のお迎え含めて依頼。
誰が利用できる権利があるか?と言うと・・・
①の制度は、東京都の特定の区市町村に住民票があれば利用可(詳細は後述)
②の制度は、(自分もしくは配偶者が)特定の企業に勤めていれば利用可です。
え、よくわからん!!!詳しく説明せい!!!
慌てないで、まずはそもそもの制度の詳細を説明していきます。
①ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)とは
「一時預かり」と聞くと、対象施設に子どもを預けに行くイメージではないでしょうか?こういった制度は各自治体ですでに運用されている制度かと思います。
ただ、対象施設の地理的に不便だったり、預けに行くのが面倒だったり、事前登録制で手続きが煩雑だったり、いつも混んでいて預けられない、、、等、不便を感じたこともあろうかと思います。
今回ご紹介するこの「ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)」(以下、「一時預かり利用支援」とします)は、シッターさんを自身で手配し、自宅などで一時的に預かってくれる制度を指します。
本事業は、日常生活上の突発的な事情等により一時的に保育が必要となった保護者や、認可外の居宅訪問型保育サービス(以下「ベビーシッター」という。)を活用した共同保育(保護者等とベビーシッターによる保育)を必要とする保護者が、ベビーシッターを利用する場合の利用料について、区市町村が負担軽減を行う場合、その費用の一部を補助することにより、保護者の多様なニーズに応えるとともに、ベビーシッターを安心して利用できる環境を整備するものです。
東京都福祉保健局(https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/kodomo/hoiku/bs/bsitijiazukari.html)
一時預かり施設まで、着替えやおむつを持って行かずに済むのね・・・!
一時預かり利用支援の詳細
我々が住んでいる目黒区は、昨年2022年9月から実施となりました。
他にも実施している区市町村もあり、ざっと調べたところ大半の区市町村で採用されているルールと目黒区ルールが同一なので、それを記載します。
(他に実施している区市町村や細かいルールの違いは後述)
対象者
- 日常生活上の突発的な事情や社会参加等により、一時的に保育を必要とするかた(保護者の残業や病気、自己実現、学校行事等、幅広い理由が対象)
- ベビーシッターを活用した共同保育を必要とするかた(保護者と一緒にベビーシッターが共同で保育をします)
対象児童
0歳から満6歳になる年度の末日までの未就学児(保育の認定は問わないため、児童が認可保育所等に在籍していても利用可能)
助成期間・時間
土曜日・日曜日・祝日問わず24時間利用可能です。
利用上限時間
児童1人につき、年度あたり144時間まで
多胎児(双子など)の場合は、児童1人につき年度あたり288時間まで
対象利用料
事業者から請求される料金のうち、「純然たる保育サービス提供対価」(税込)のみが助成対象となります。
入会金、会費、オプション料、交通費、キャンセル料、保険料、その他これらに準ずる費用は対象になりません。
助成上限金額
利用時間区分 | 利用時間帯 | 1時間あたり上限金額 |
日中利用 | 7時から22時まで | 2,500円 |
夜間利用 | 22時から翌7時まで | 3,500円 |
各区市町村の一時預かり利用支援制度の採用状況
目黒区の他にもどこの区が実施しているかを調べました。
名 | 問合せ先 |
千代田区 | 教育委員会事務局子ども部児童・家庭支援センター子ども家庭相談係 03-5298-5521 |
中央区 | パーソルワークスデザイン株式会社(中央区委託事業者) 0120-503-487 |
文京区 | 子育て支援課子育て支援推進担当 03-5803-1256 |
台東区 | 区民部子ども家庭支援センター庶務担当 03-6458-1566 |
品川区 | 保育支援課開設・計画担当 03-5742-6039 |
目黒区 | 目黒区子育て支援部保育課保育係 |
中野区 | 子育て支援課子育てサービス係 |
豊島区 | 子ども家庭部子育て支援課庶務・事業G 03-4566-2478 |
北区 | 教育委員会事務局子ども未来部保育課私立保育園係 03-3908-1333 |
荒川区 | 子ども家庭部保育課保育管理係 03-3802-3111内線3821 |
足立区 | 子ども施設入園課 認証・認可外保育係 |
葛飾区 | 子育て支援課子育て支援係 03-5654-8277 |
江戸川区 | 株式会社パソナライフケア(江戸川区委託事業者) 0120-060-366 |
武蔵野市 | 子ども家庭部子ども育成課 0422-60-1854 |
狛江市 |
各区市町村の一時預かり利用支援制度の運用状況
目黒区以外の区市町村では、ルールがどのように異なるかを比較してみました。
結果、大体同じ条件なのですが、ざっと見る限り、以下の区は少し独自ルールを設けているようです。
・中野区・・・認可保育園などに通っていたら対象外
・中央区・・・夜間はNG
・江戸川区・・・最初の16時間は全額補助、それ以降は同じ
・狛江市・・・学童保留となった児童(6〜8歳)、夜間NG
制度対象外の区市町村への浸透見込み(今後の見通し)
目黒区も昨年2022年9月から当制度が開始し、品川区も昨年から開始しました。
私の勝手な見通しで恐縮ですが、どうやら今後も、他の区市町村でも拡充しそうです。
なので、自分の区は対象外だ・・・!💦と諦めている方、もしかすると今後近い将来新設されるかも!です。
期待せずに期待しましょう。
私たちの活用方法
我々は、当サービスを活用し、隔週日曜日9時半〜17時、2人の子どもを2人のシッターさんに預けて
夫婦で外出したり、各々の趣味に活用しています!!!
シッターさんは、いつも同じ2名の方で固定しているので安心、
しかもシッターさんが2人いたら、お互いの目もあるし、変なこともやりづらい・・・
今、我々が依頼しているシッターさんの時給は2,200円なので、上限2,500円以内に収まっているため、保育サービス料金が実質0円!!!
・・・ちなみに、交通費は、シッターさん2人合わせて往復750円。
750円で7.5時間2人の子供をみてもらっている訳です。
(時給100円・・・🤭)
②内閣府ベビーシッター割引券とは
内閣府ベビーシッター割引券とは、「企業主導型内閣府ベビーシッター利用支援事業」の承認事業主となっている企業が、従業員に配布する券です。従業員がベビーシッターを利用した際に使用できます。
内閣府ベビーシッター割引券の詳細
1日(回)対象児童1人につき4,400円分 (2,200円×2枚)の補助が受けられます。
使用回数は、対象児童1人につき1日2枚。1家庭で1ヶ月最大24枚まで使用することができ、金額に換算すると最大52,800円分の補助が受けられます。
対象となるのは、乳幼児または小学校3年生までの児童です。
内閣府ベビーシッター割引券が利用できる企業一覧
こちらのサイトで確認することができます。まずは、ご自身もしくは配偶者が、対象の企業にお勤めかどうか、要チェックです!!!✍️
割引券承認事業主一覧 [令和4年度版]
http://www.acsa.jp/htm/babysitter/approvai_proprietor_list.htm
(全国保育サービス協会より)
注意!!
ダラ子の友人のケースですが、
旦那さんの勤務先が上記の会社一覧に載っていたので人事に問い合わせてみたら、実質運用していない制度だったらしく・・・
結局諦めざるを得なかったようです・・・
そんなのアリー!????
とりあえず、勤務先の担当部署へ問い合わせてみることから始めましょう★
その他のルール
こちらの割引チケットは使用時に注意事項があり、就業日にしか使えないようです。(有給を取っている日もNG。)
また、共働き前提の割引券らしく、育休中や専業主婦の場合は利用不可だそう(病気をしているとか一部例外を除く)
まぁ正直なところ、どこまで厳密に運用しているかは勤務先によるのでなんとも言えませんが、
基本的なルールとしては覚えておいた方が良いかと思います。
詳細は、勤務先の担当部署に確認しましょう!!
私たちの活用方法
週に2回、16時半〜2時間利用し、保育園のお迎えや夕食支度時の子供の面倒・明日の準備補助をしてもらうつもりです。
こちらの内閣府ベビーシッター割引券は、①一時預かり利用支援とは異なり、1人につき1人シッターさんをつける必要はありません。
なので、1人のシッターさんで2人の子どもの面倒をみてもらう予定です。
シッターさんの時給は3,300円(世話する子どもが増えるので時給も上がります)なので、1日あたり6,600円。
月に8回(つまり約週2回)お願いできるんですね〜〜
※当制度の1ヶ月上限が一家庭あたり2,200円✖️24枚
☆☆ よっ!!!補助上限いっぱい!!!!🇯🇵 ☆☆
つまり、この依頼ペースで交通費のみ!!!最高!!!
まとめ
つまり、我々は、
①ベビーシッター利用支援事業(一時預かり利用支援)を活用し、
→隔週日曜日9時半〜17時、子供を預けてリフレッシュしたり、家事したり。
②内閣府ベビーシッター割引券を活用し、
→平日週に2回、16時半〜2時間、保育園のお迎え含めて依頼。
すごくないですか!?
有名人みたいですよね!!!!
次回の記事で、実際に私が体験したシッターさん探しのアレコレや、実際にシッティングしてもらった体験談等を記載する予定です。また、効率よくシッターさんを探す方法も伝授します!!!
この記事で興味を持った方!!是非とも一度、ベビーシッターさんを試してみてはいかがでしょうか??
4月からは新年度で、シッターさんにも問い合わせが殺到するので、「思い立ったが吉日」です!!早い目に調べてみることをおすすめします〜〜〜〜
最後まで読んでいただきありがとうございました!!😁
ちなみに、、ベビーシッターではありませんが、家事代行サービスの激安利用方法の記事もありますので、こちらも要チェケラ★です↓
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