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育休復帰時の気になる税金や抑えておくべき手続きポイント

育児

楽しい楽しい育休が終わり、いよいよ仕事復帰・・・気が重くなりますよね。。

育休明けには、時短勤務したり、残業ができなくなったり子どもを産む前とは働く環境はもちろん、収入が大きく変わることがほとんどです。そんな復職準備を進めている方々に朗報です!今回は税金などのお金面で少しでもお得になる手続きポイントをお伝えしていきます。

復職のタイミングや少し手続きをするだけで社会保険料や税金の負担が軽減される制度があります。一般的な制度概要だけではなく、私の経験に基づいた、制度の落とし穴についても説明していくので、ぜひ最後までご覧ください!

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いつ復職するとお得か?

結論→月初か、月末最終日に復帰するのがおすすめ!


社会保険料の徴収が免除される期間ですが、「育児休業等開始月から終了予定日の翌日の属する月の前月まで」と定められています。
例えば、4月25日に育休終了・復職とすると、3月分までは社会保険料の徴収免除、4月からは社会保険料の天引きが始まってしまいます。
一方で、4月30日に復職すると、5月から社会保険料の天引き開始となります。

いつ復帰しても、日割りじゃなくて、1ヶ月分まるまる引かれるんだ・・・!


市町村によって保育園の入所及び復職期限が決まっていると思いますが、私が住んでいる目黒区の場合は、保育園入所月の月末までに復職する必要があります。ですので、例えば4月入所で4月頭から慣らし保育を始める場合、2、3週間後の中途半端な日に復職するよりも、4月30日付で復職した方が保険料面で見ればお得になるのです。
もし子どもが2歳未満で、育児休業給付金の給付対象であれば、復職日前日の4月29日までもらえますし。

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時短勤務時の社会保険料を減らす手続き

育休復帰時、時短勤務で復職するママも少なくないと思います。
しかしながら、時短勤務により基本給が減ったにも関わらず、当面は社会保険料は産休前の高い徴収額のままとなります。

そんな馬鹿な〜〜!

社会保険料の徴収額は、標準報酬月額によって決まります。標準報酬月額は、定時改定もしくは随時改定時が起こるまで変更が効かないのが通常です。

そこで救済措置として、育児休業等終了時報酬月額変更届を提出すると、復職月(正確には育児休業終了日の翌日が属する月)から3ヶ月の支給実績を見て標準報酬月額が改定されるのです。改定されるのは、復職から4ヶ月後となります。(裏を返せば、3ヶ月間は我慢して高い社会保険料を支払わなければいけない・・・😥)

通常の随時改定では、3か月すべての月で17日以上の基礎日数がないと改定できません。ところが、育児休業終了時改定の場合は、復職月から3ヶ月以内に、少なくとも1カ月で17日以上取れれば改定が可能になります。

例えば4月30日復職の場合、育児休業終了日は4月29日なので、翌日の属する月(=4月)から3ヶ月間(4月、5月、6月)のカウントとなります。ただし、4月は17日以上取れないので、4月給与実績は除き、5月、6月の報酬支払いを基に、7月給与から改定されます。

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育児休業等終了時報酬月額変更届の落とし穴

3.の育児休業等終了時報酬月額変更届ですが、届け出した方が常に得するわけではないので、要注意です!なぜなら、過去1年間の平均の標準報酬月額を元に算出する出産手当金や傷病手当金の額にも影響がでるからです。
正に自分がそうだったのですが、復職してすぐに第二子妊娠が発覚しました。届け出を敢えて出さない(=第一子出産前のフルタイム時の標準報酬月額を維持させる)ことにより、月々の社会保険料の天引き額の免除額よりも第二子の出産手当金の影響の方が大きい(つまりお得!)ことが判明しました。会社の人事・総務担当者に聞けば、標準報酬月額がいくらに変更になるのかや、それに伴うそれぞれの社会保険料の控除額も教えてくれるはずなので、一度聞いてみて試算してもいいかもしれませんね。

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厚生年金が減っても、将来受け取れる年金を減らさない手続き


3.の申請をすると、厚生年金保険料の徴収額が下がりますよね。もし申請しなくとも、時短勤務をしていると次回の定時改定で標準報酬月額が変わるので遅かれ早かれ変更になります。

一時的には嬉しいけど、将来受け取れる年金額も減っちゃうの・・・!?

そんなママのために、3歳未満の子を養育する親御さんは、納める保険料が少なくなっても、今まで通りの金額を納付したことにしてくれる、お得な制度があるのです。

厚生年金保険養育期間標準報酬月額特例申出書
次世代育成支援の拡充を目的とし、子どもが3歳までの間、勤務時間短縮等の措置を受けて働き、それに伴って標準報酬月額が低下した場合、子どもが生まれる前の標準報酬月額に基づく年金額を受け取ることができる仕組みが設けられたものです。 被保険者の申出に基づき、より高い従前の標準報酬月額をその期間の標準報酬月額とみなして年金額を計算します。養育期間中の報酬の低下が将来の年金額に影響しないようにするための措置です。

養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置

手続きには、戸籍(抄)本、または 戸籍記載事項証明書」「住民票」も必要なので忘れずに。なお、この特例は、申出日の前月までの2年間はみなし措置が認められています。知らなかったという人もさかのぼって手続きができますよ。

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パパの配偶者控除・配偶者特別控除

復職するタイミングによっては、復職した当年度も配偶者控除の対象である可能性もあるので、復職したからと言って、必ずしも扶養から外さなければいけないというわけではありません!パパは、ママが復職したからと言って、安易に配偶者控除を外す手続きをしないよう、ご注意ください!!

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